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大阪地方裁判所 平成元年(行ウ)63号 判決

原告

甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

中道武美

被告

右代表者法務大臣

田原隆

右指定代理人

塚本伊平

外四名

主文

一  被告は原告に対し、五万円及びこれに対する平成元年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決は仮に執行することができる。

事実

第一  請求の趣旨

主文同旨。

第二  請求の趣旨に対する答弁

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第三  請求原因

一  大阪刑務所長ないし同刑務所職員の違法行為

原告は、懲役刑の受刑者として大阪刑務所に服役していた者であるが、同刑務所に服役中同刑務所長ないし同刑務所職員から次のとおりの違法な処遇、処分を受けた。

1  裸検身

(一) 原告は、昭和六三年五月二七日から平成元年一〇月三日までの間に大阪地方裁判所堺支部及び大阪地方検察庁堺支部へ一五回(うち大阪地方検察庁堺支部への出頭は三回)出廷等したが、その際、大阪刑務所長Y(以下「Y所長」という。)は、部下職員を通じ、その出入の毎に原告に対して裸検身を実施した(この裸検身を、以下「本件裸検身」ともいう。)。

(二) 本件裸検身の態様は、新入調所において、原告を裸にしたうえ、原告に陰茎を振らせてその裏と表を調べ、更に、両脚を開いて前かがみになった原告に対し、「尻を割れ。」と号令をかけ、原告に尻を割らせて肛門の内部まで検査するというものであった。そして、裸検身は、他の受験者の目に晒される状態で行われていたうえ、冬季でも暖房なしで行われることが多かった。

(三) しかし、原告が出廷等のために出所する際は、全裸になったうえ、大阪刑務所が予め用意した出廷専用の上着、ズボンに着替えるのであるから、右着替の際に不正物品の持ち出し等の検査は可能であり、出所の際の裸検身は必要がなく、また、帰監の際は、同様に全裸になって着替えるうえ、大阪刑務所を出て帰るまでの過程においては、常に刑務所職員の警護の目が光っているのであるから、帰監の際の裸検身も必要がない。したがって、本件裸検身は不必要な検身であり、原告の人格権を侵害する違法な処遇である。

(四) また、仮に保安事故を防止するための方法として裸検身が必要であるとしても、前記(二)の態様により実施された本件裸検身は、原告の個人としての尊厳とプライバシーを侵害するものであり、右目的達成のために必要かつ合理的なものとはいえず、違法である。

2  目を閉じるよう強制する処分

(一) 大阪刑務所においては、毎日午後六時五五分から、五分間の「反省時間」が設けられているが、その際、居房で正座し、黙想している原告に対し、Y所長は、部下職員を通じ平成元年一〇月一三日、同月一六日、同月一九日及び同年一二月六日の四回にわたり「目をつぶれ。」と目を閉じるよう強制する処分をした。

(二) 大阪刑務所の受刑者生活心得によれば、反省時間は、自由に過ごすことができる余暇時間の一部であるうえ、目を開けていても充分に反省できるというべきであるから、右心得に目を閉じて反省する旨の規定があっても、それを強制するのは違法である。

3  図書の削除処分

(一) Y所長は、原告が講読願いをした月刊誌、週刊誌について別紙「削除図書目録」のとおり削除処分(以下「本件図書削除処分」という。)をした。

(二) しかし、受刑者にも思想の自由、知る権利等の基本的人権は保障されており、図書の閲読の自由を制限できるのは、監獄内の秩序維持上放置できない程度の障害が生じる蓋然性のある場合に限られるというべきところ、本件図書削除処分は、右制限可能な場合に当たらないから違法である。

(三) すなわち、本件削除図書のうち、「週刊文春」の記事はいずれも暴力団関係記事であるが、原告は暴力団とは無関係であるうえ、当時独居拘禁されていたのであるから、原告がこれを閲読しても秩序維持上放置できない程度の障害が生じる蓋然性はないし、「ザ・ベスト」の記事についても、同誌は世間一般に流通している月刊誌であって、刑法上の「わいせつ」判断がされていないのであるから、これを原告が閲読しても同様の障害が生じる恐れはない。

(四) さらに、本件削除図書のうち、週刊文春一九八九年五月四・一一日号の二一九頁、同・同年一〇月一二日号の三一頁、ザ・ベスト同年一二月号の四一、四六及び一五七頁、同・一九九〇年一月号の一六七及び一七二頁、同・同年二月号の二一、二四、八五、九〇、九一、九八、一六三、一六六及び一七三頁は、閲読不許可の対象頁の裏または表にあたるため、閲読不許可頁を切り取るのに伴って削除されたものであるが、これらの頁は、本来閲読を制限する必要のない部分であるから、事務処理上の理由でこれを削除するのは明らかに違法である。

4  監禁

(一) 原告は、平成元年一一月二〇日午前八時五五分ころ、運動係担当のT看守から、「ぞうりをすって歩くな。」などといいがかりをつけられ、大阪刑務所内の取調室に連行されたうえ、約二五分の事情聴取の後、看守部長Oや処遇係長Aらによって、午前九時二〇分ころから同一一時五三分ころまでの間、前記取調室内に一人で施錠監禁された。

(二) 右監禁行為は、原告が本件訴訟等不服申立をしていることへの報復として行われたものであって、何ら合理的な理由のない違法な行為である。

5  懲罰

(一) 原告は、平成元年一二月六日午後五時五八分ころ、前記反省時間において目を開いたまま正座し、黙想していたところ、E看守から「目をつぶれ。」と指示されたのに対し、「担当さんに前にも二回注意され、S看守部長にも『これからは何回でも処分する。』と言われていたのに、それから何も言ってこないので、この件で訴訟をしているから黙認していると思っていました。」と述べた。

(二) Y所長は、同月八日、原告の右行為に対し「軽屏禁二〇日、文書図画閲読禁止併科、その間作業を課さない」旨の懲罰を言渡し、同日から同月二七日まで右懲罰を執行した。

(三) しかし、前記のとおり、目を閉じるよう強制するのは違法であるから、これに対して抗弁しても規律違反行為とはならない。又、本件懲罰は、本件訴訟に対する報復及び圧力として行われたものである。したがって、Y所長の右処分は、裁量権を逸脱もしくは濫用した違法な行為である。

6  座布団使用不許可処分

(一) 原告は、長年痔疾の持病に苦しめられていたので、前記懲罰が執行されるにあたり、平成元年一二月八日、右病気を理由として座布団の使用許可を願い出たところ、Y所長は同月一五日これを不許可とした。

(二) しかしながら、痔疾のある原告に、厳寒期に座布団を使用させないのは虐待というべきであるから、右不許可処分は社会通念上著しく妥当性を欠くもので、裁量権を逸脱もしくは濫用した違法な行為である。

二  損害

以上のとおりの違法な処遇、処分により、原告は著しい精神的肉体的苦痛を被った。これを慰謝するには、一〇〇万円をもってするのが相当である。

よって、原告は被告に対し、国家賠償法一条に基づき、右一〇〇万円の慰謝料のうち、五万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成元年一一月一四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第四  請求原因に対する認否

一  請求原因一の冒頭の事実のうち、原告が大阪刑務所に懲役受刑者として服役していたことは認めるが、その余は争う。

二  同一1(一)の事実は認める。

同一1(二)の事実のうち、本件裸検身の態様が、原告を裸にしたうえ、陰茎の裏表を調べるというものであったことは認めるが、その余は否認する。

同一1(三)の事実のうち、原告が出廷等のために大阪刑務所を出所する際、大阪刑務所において予め用意した出廷専用の上着、ズボンに着替えていたことは認めるが、その余は争う。

同一1(四)の主張は争う。

三  同一2(一)の事実のうち、大阪刑務所においては原告主張のとおりの「反省時間」が設けられていること、大阪刑務所の職員が、居房で正座している原告に対し、原告主張の日に、目を閉じるよう指導したことは認めるが、その余は否認する。

同一2(二)の事実のうち、「反省時間」が余暇時間の一部であることは認めるが、その余は争う。

四  同一3(一)の事実は認める

同一3(二)の主張のうち、本件図書削除処分は、右制限可能な場合に当たらないから違法であるとの点は争うが、その余は争わない。

同一3(三)のうち、原告が本件削除図書を閲読しても、秩序維持上放置できない程度の障害が生じる蓋然性はない旨の主張は争うが、その余の事実は認める。

同一3(四)のうち、原告主張の頁を原告主張の事務処理上の理由で削除するのは明らかに違法であるとの点は争うが、その余の事実は認める。

五  同一4(一)の事実のうち、運動係担当のT看守が、原告主張の日に原告に対して「ぞうりをすって歩くな。」と注意したこと、同看守が原告を伴い取調室に赴き、同所においてO看守部長及びA処遇係長が原告に対し事情聴取を実施したことは認めるが、その余は否認する。

同一4(二)の事実は否認する。

六  同一5(一)、(二)の事実は認める。

同一5(三)の事実は否認し、主張は争う。

七  同一6(一)の事実のうち、平成元年一二月八日、原告が痔疾を理由として座布団の使用許可を願い出たこと、Y所長が同月一五日これを不許可としたことは認めるが、その余は不知。

同一6(二)は争う。

八  同二は争う。

第五  被告の主張

一  裸検身について

1  裸検身及び衣類検査の要領

大阪刑務所では、収容中の受刑者が法廷等へ出廷等する場合及び帰所する場合には、次の要領で身体及び衣類の検査を行っている。

すなわち、出廷等護送職員は、新入調所内の三方を壁に囲まれた所で、受刑者を全裸にし、両手を上に上げさせ、口を開かせ、首を左右に振らせて耳の穴を見させ、次いで後ろ向きにさせて両脚を開かせ前かがみにさせて肛門部を見させ、両足を交互に上げさせてその裏を見させ、手で陰茎を上に上げさせてその表はもとよりその裏をも調べるという方法で身体の各部を観察して外観的な身体検査をし、続いて脱がせた衣類を一枚ずつ触手して検査する。その後、出廷等の場合は、受刑者に下着及び自衣又は出廷用官衣を着用させたのち、戒具を使用し裁判所等に護送する。帰所の場合は、裸検身後、出廷等の前に着用していた官衣に着替えさせて工場又は舎房に連行する。

以上の検査は、出廷等護送職員一名だけが、受刑者から一メートルくらい離れた位置で行っており、そのとき他の者は右検査を見ることはなく、その所用時間は数一〇秒程度である。また、冬季にはストーブを使用する配慮をしている。

2  出廷等の際における、受刑者の逃走、危険な物品の持ち出し・持込み、不正連絡等の保安上支障となる事故を未然に防止するには、右1のような裸検身が必要である。

実際、過去、矯正施設において、護送途中に手錠など戒具を破壊して逃走を企図した事例、法廷で隠し持った凶器を用いて傷害を行った例、傍聴人と不正連絡を図った例があり、このような保安事故防止のためには、逃走の用に供するおそれのある物品、凶器となりえる物品などの発見に努めることが必要不可欠であり、そのためには、身体の隠匿することが可能なあらゆる部分について検査を行う必要がある。

特に、大阪刑務所は、犯罪傾向の進んだ者を多数収容しており、厳重な警備が必要とされる刑務所であるうえ、原告は、常習累犯窃盗(スリ)で七回目の服役中であったこと、原告が累進級第4級(最下級)の受刑者であったこと、過去の服役中に六回の規律違反があったこと、今回入所後も暴行事犯を始めとして規律違反行為を反復していたことからすると、原告に対して裸検身を特に免除すべき事由はなく、細密な裸検身が必要と認められた。

そこで、Y所長は、原告の逃走等の保安事故を未然に防止して、原告に対する刑罰の執行を確保する目的の下に、原告に対し本件裸検身を実施したのであるが、本件裸検身は、拘禁の目的と性質から当然予定される合理的範囲内(すなわち、その実施の態様・程度について、刑務所長が有する裁量権の範囲内)のものというべきである。

二  目を閉じるようにと指導したことについて

大阪刑務所の受刑者生活心得には、反省時間には正座し、軽く目を閉じて今日一日を静かに反省する旨の定めがあるが、これは、受刑者に精神統一して集中的に自省を促す機会を与え、受刑者の教化改善を図り、矯正教育の目的を達成するためのものである。したがって、目を閉じなくとも反省することは可能ではあるが、目を閉じることによって雑念を払いより内省を深めることができることは経験則上明らかであるから、自由を拘束しての矯正教育の場である刑務所内において受刑者に対し、反省時間内にこれを求めることが不当であるとはいえず、ましてや、これが違法であるとはいえない。

三  本件図書削除処分について

1  本件削除の対象となった週刊文春の記事は、いずれも抗争事件等を題材にした暴力団関係記事であり、ザ・ベストのそれは、煽情的で露骨な男女の性戯を描写した記事、あるいは女性の局部を強調して撮られた写真であって、これらはその内容自体からして、刑務所内の規律及び秩序維持上、また、受刑者の教化処遇上有害なものと認められるから、行刑の第一次的責任者である刑務所長の専門的、技術的判断に基づいてその閲読を制限することが許容されているものというべきである。よって、本件図書の削除処分は、Y所長がその付与された裁量権の範囲内において必要最小限のものとして行ったものであるから、違法ではない。

原告は、原告自身暴力団とは関係がなく、独居拘禁されていたから、週刊文春の記事を読んでも、秩序維持上の障害が生じるおそれがない旨主張するが、暴力団関係受刑者は、刑務所の中にあっても、暴力団組織の勢力状況を把握しようと手段を尽くしてこの種情報の収拾に精力を傾けるものであるから、仮に暴力団関係受刑者については暴力団関係記事の閲読を制限し、そうでない者についてはこれを許したとすれば、暴力団関係受刑者は、種々の機会に一般受刑者から情報を入手しうるのであって、削除の実質的効果を有しないことになるし、暴力団関係者が一般受刑者から情報を入手しようとすることから種々のトラブルが発生するなど、秩序維持上放置することのできない事態も予測されるのである。

2  閲読不適当箇所の切り取りについて

大阪刑務所における図書等の検閲事務量は、平成元年一月から一二月の一年間に、取扱総数三六万八〇八一冊に及び、そのうち許可件数は三〇万七一三一冊で、削除又は抹消件数は五万九三〇八冊、不許可件数は一六四二冊という膨大な数量にのぼっている。そのため、削除又は抹消処理は、常時教育課の二名の係員で行っているが、それでは足りず、他の教育課の職員が適宜応援することにより、ようやくその処理をしている実情にある。それ故、不当な箇所をことごとく抹消しつくすことは限られた数の職員の下では事務手続上困難であり、さらに、雑誌の紙質によっては、抹消後もなお閲読可能な場合もある(閲読不適当な箇所を完全に抹消するためには、一度黒く塗ったうえに、さらに二度、三度と塗らなければ透かしたときに判読されるおそれがある)ことなどから、雑誌については、不適当箇所を切り取ることにしているのであって、やむを得ない措置というべきである。

四  監禁について

1  この点に関する事実経過は次のとおりである。

(一) 平成元年一一月二〇日午前九時ころ、運動係正担当T看守は、原告が舎房を出て運動場出入口に達するまでの間に、三回にわたって、ぞうりをすって歩かないようにと注意を与えた。しかし、原告が無言であったので、「分かっているのか。」と言ったところ、原告が「人をアホみたいに何べんも言わんでよろしいやないですか。」と言ったため、同九時一〇分ころ、原告を第一調室に連れて行った。

(二) 九時一五分ころから九時四五分ころまではO看守部長が、九時五〇分ころから一〇時二〇分ころまではA処遇係長が、原告に対し右事案の状況等について事情聴取をした。これに対して原告は、「立ち上がったときにぞうりの音がしただけで、足をすって歩いたのではない。」「T看守が嫌がらせで文句を言っている。」などと執拗に主張した。

(三) そのためA処遇係長は、一〇時三〇分ころから一一時ころまで、事務室において、運動係正担当T看守及び同副担当から個別に事情聴取を行った。

(四) 右事情聴取の結果、A処遇係長は、原告の言動は相当でないと判断したので、第一調室に戻り、原告に対して種々説諭をし、一一時五〇分ころ原告を還房させた。

2  以上のとおり、原告は第一調室に約二時間四〇分在室していたことになるが、その間通算して約一時間五〇分は事情聴取等を受けており、一人で在室していたわけではない。また、その余の約五〇分間は、原告一人で在室する結果となり、その間、保安上の見地から扉を施錠しているが、これは監獄法施行規則四二条に基づいてとられた措置であって、原告に対して特別にとられた措置ではない。

右経過のとおり、原告が第一調室に長時間在室することになったのは、原告が自己の正当性を執拗に主張したために事実調査が容易でなかったことによるものであって、原告の態度に問題があったというべきであり、右A処遇係長らのとった措置はなんら不当ではないというべきである。

五  懲罰について

Y所長のなした原告に対する本件懲罰処分は、原告の規律違反行為の態様に照らして、相当な処置であり、右処分が刑務所長の裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるということはできない。

六  座布団使用不許可処分について

1  受刑者が寝具を使用することは、監獄法によって保障されているが、座布団については法令上当然に使用が許されているわけではなく、恩恵的に貸与されているにすぎない。したがって、軽屏禁執行中の受刑者については、保健上その他必要と認められる場合を除いてその使用を禁じている(「収容者用座布団の取扱について」昭和四〇年二月二〇日矯正甲一五三矯正局長通達)。

2  Y所長が原告の座布団使用許可願いに対して、これを不許可としたのは、大阪刑務所所属の法務技官(医師)が、平成元年一二月一三日原告を診察し、原告の痔疾については「座布団の使用を必要とする程の症状ではない」との診断をしたためである。

したがって、Y所長の右処分は違法ではない。

第六  証拠〈省略〉

理由

一本件裸検身について

1  Y所長が部下職員を通じ、昭和六三年五月二七日から平成元年一〇月三日までの間、原告が大阪地方裁判所堺支部等へ一五回にわたり出廷等した際、その出入の毎に原告に対して裸検身を実施したことは当事者間に争いがない。また、大阪刑務所が、犯罪傾向の進んだ者を多数収容しており、厳重な警備が必要とされる刑務所であるうえ、原告は、常習累犯窃盗(スリ)で七回目の服役中であったこと、原告が累進級第4級(最下級)の受刑者であったこと、過去の服役中に六回の規律違反があったこと、今回入所後も規律違反行為を反復していたことは原告において明らかに争わないので、これを自白したものとみなす。

2  証人Aの証言(一部)及び原告本人尋問の結果によれば、本件の原告に対する裸検身及び衣類検査の要領は、次の点を除いては、被告主張(第五の一の1記載)のとおりであると認められる。

すなわち、肛門部の検査については、両脚を開いて前かがみにさせるだけでなく、「尻を割れ。」の号令の下に、両手で左右の臀部を開かせ、肛門部を露呈させて見させるという方法での検査が行われていたものと認められ、右認定に反する証人Aの証言部分は原告本人尋問の結果に照らして信用できず、他に右認定に反する証拠はない。

また、〈書証番号略〉によれば、裸検身は、新入調所内の構造上見えにくい場所で行われていたものの、同所は完全に仕切られていたわけではなく、特別の措置がとられない限り、裸検身の模様が室内にいる者の目にさらされるおそれのあったことが認められる。

3 右認定のように、本件裸検身の態様は、原告を全裸にしたうえ、両手を上に上げさせ、口を開かせ、首を左右に振らせて耳の穴を見させ、次いで後ろ向きにさせて両脚を開かせ前かがみにさせたうえ、「尻を割れ。」の号令の下に、両手で左右の臀部を開かせ、肛門部を露呈させて見させ、手で陰茎を上に上げさせてその表はもとよりその裏をも調べるというものであるが、原告は、(一)出所の際は、全裸にして着替をさせる際に不正物品の持ち出し等の検査は可能であるから、出所の際の裸検身は必要でなく、また、帰監の際は、同様に全裸にして着替をさせるのみならず、出所から帰監までの間常に刑務所職員の警護の目が光っているのであるから、帰監の際の裸検身も必要がなく、結局、本件裸検身は不必要な検身であり、原告の人格権を侵害する違法な処遇であると主張し、(二)仮に保安事故を防止するための方法として裸検身が必要であるとしても、右の態様により実施された本件裸検身は、原告の個人としての尊厳とプライバシーを侵害するものであり、右目的達成のために必要かつ合理的なものとはいえず、違法であると主張する。

よって、検討するのに、監獄法一四条及び同法施行規則四六条によれば、新たに入監する場合及び工場又は監外から還房する場合には、原則として受刑者の身体及び衣類の検査を行うべきものとし、その他の場合には、必要に応じてこれを行うべきものとされているが、右その他のどのような場合に右検査を行うか、また、右検査を行う場合にこれをどのような態様で行うかについては、刑務所長の専門的、技術的判断に基づく裁量に委ねられているものと一応解される。

しかし、憲法の下においては、受刑者といえどもその基本的人権は尊重されなければならないのであり、逃走防止、矯正教化、規律維持等の在監目的達成のために、法律をもって受刑者の基本的人権に制限を加える場合においても、その制限は、憲法の基本的人権尊重の趣旨に照らして、必要かつ合理的な範囲のものでなければならないというべきである。したがって、監獄法一四条及び同法施行規則四六条の定める身体及び衣類の検査も、安易に受刑者の個人としての尊厳等を侵害することがないように、右在監目的達成のために真に必要かつ合理的な範囲内で行われるべきものであり、右法令の規定はこのことを前提としたものと解するのが相当である。そうだとすれば、刑務所長が前記事項について有する裁量権も右の範囲内で行われるべきものであり、刑務所長がこれに違反して右裁量権を行使したときは、その裁量権の行使は違法となるというべきである。

そこで、右の見地から本件裸検身の適否について進んで検討するに、当裁判所に顕著な事実並びに弁論の全趣旨によれば、刑務所においては、受刑者を法廷等に出廷等させる場合には、過去に発生した数々の事例に照らして、受刑者の逃走、危険な物品の持ち出し・持込み、不正連絡等の保安上支障となるべき事故が発生する可能性が高いことから、右保安事故を未然に防止するために、受刑者が入所する際のみならず、出所する際にも、逃走の用に供するおそれのある物品や、凶器となりうる物品等(以下「不正物品」という。)の発見に努めることが必要不可欠であり、また、そのためには、受刑者の衣類のみならず、不正物品を隠匿しうる身体のあらゆる部分について検査を行う必要のあることが認められ、右認定の事実によれば、本件裸検身は、①肛門部の検査のため、両脚を開かせ前かがみにさせたうえ、「尻を割れ。」の号令の下に、本人に両手で左右の臀部を開かせ、肛門部を露呈させた点及び②陰茎裏部の検査のため、本人に手で陰茎を上に上げさせた点を除いては、前記保安事故を未然に防止するために必要であり、かつ、このため原告の人格権に加えられる制限も前記範囲内のものとし、適法というべきである。よって、原告の前記(一)の主張は理由がない。

しかしながら、本件裸検身のうち、前記①、②の各点は、以下に述べるとおり、前記範囲を超えて原告の人格的利益を侵害するもので、違法なものといわなければならない。すなわち、肛門部及び陰茎裏部(以下「本件部分」という。)について検査をする必要があるとしても、本件部分について前記検査の目的を達するためには、通常は、裸になった被検者の本件部分を外観的に検査することで充分であり、前記①、②の検査方法を採用・実施するまでの必要はないというべきである。もっとも、受刑者が本件部分に不正物品を隠匿する可能性もないわけではないが、その可能性は極めて低いと考えられること及び本件部分は人が最も羞恥心をもつ身体部分であって、本件部分の検査のために前記①、②の検査方法を採用・実施するときは、これにより被検者の尊厳やプライバシー等の人格的利益が容認しがたい程度に侵害されることに鑑みれば、本件部分の検査のために前記①、②の検査方法を画一的に採用・実施するのは相当でなく、右検査方法の採用・実施が許されるのは、当該受刑者の前科、前歴、性格、挙動等からみて、本件部分に不正物品を隠匿している合理的な疑いがある場合に限られるというべきである。しかるところ、原告は、前記1のとおりの前科、前歴を有するものの、原告本人尋問の結果によれば、原告は、かつて不正物品の持込み・持ち出し等の規律違反行為をしたことがないことが認められ、また、本件においては、原告において右規律違反行為をなすおそれがあることを窺わせる事情があったことも、また、検査時における原告の挙動に不審な点があったことも認められないのであるから、原告については、本件裸検身時において本件部分に不正物品を隠匿している合理的疑いはなかったというべきである。したがって、Y所長が部下職員を通じてこのような原告に対し、本件部分の検査のため前記①、②の検査方法を採用・実施した行為は、刑務所長の裁量権の範囲を逸脱して不必要に原告の尊厳、プライバシー等の人格的利益を侵害した違法なものというべきである。よって、原告の前記(二)の主張は理由がある。

4  そして、以上認定の事実によれば、Y所長及びその部下職員は、右違法行為を行うについて過失があったと認めるのが相当である。

二目を閉じるよう強制する処分について

大阪刑務所においては、毎日夕刻に五分間の「反省時間」が設けられており、右「反省時間」に居房で正座している原告に対して、Y所長が部下職員を通じ、平成元年一〇月一三日、同月一六日、同月一九日及び同年一二月六日の四回にわたり、目を閉じるよう指示したことは当事者間に争いがない。

ところで、行刑施設である刑務所は、受刑者の矯正・改善という目的を担うものであるから、右の観点から、刑務所長には、受刑者の生活全般について、一定の範囲で教化指導を行う権限が与えられているものと解される。そして、〈書証番号略〉によれば、大阪刑務所においては、刑務所長の右権限に基づき、受刑者の矯正教化をはかるために、余暇時間の一部に「反省時間」をもうけ、受刑者に軽く目を閉じてその日一日を反省するよう促すことにしていることが認められる。

そうすると、目を閉じずに反省することも可能ではあるが、目を閉じること自体は苦痛というほどのものではなく、雑念を払いより内省を深めさせる手段として、目を閉じるよう指導することに合理性がないとはいえないから、Y所長が部下職員を通じて原告に対してなした前記指示は、刑務所長の受刑者に対する教化指導方法のひとつとして、その権限の範囲内の行為ということができる。よって、右指示の違法をいう原告の主張は理由がない。

三本件図書削除処分について

1  Y所長が、原告が講読願いをした月刊誌、週刊誌について本件図書削除処分をしたことは当事者間に争いがない。

2  ところで、監獄法三一条一項は、在監者一般について、文書、図画の閲読を請うときはこれを許す旨を、同条二項は、文書、図画に関する制限は命令をもってこれを定める旨をそれぞれ規定し、右各規定を受けて、同法施行規則八六条一項は、文書図画の閲読は拘禁の目的に反せず、かつ監獄の規律に害なきものに限りこれを許す旨を規定しており、これらの規定によれば、受刑者の閲読の自由は、いささかなりとも拘禁の目的に反し、あるいは監獄の規律に害のあるものについては、すべてこれを制限できるかの如くである。しかし、憲法の下においては、受刑者といえども、基本的人権から派生する閲読の自由は尊重されなければならないのであり、拘禁目的や監獄の規律維持等のために法律をもって受刑者の閲読の自由に制限を加える場合においても、その制限は、憲法の基本的人権尊重の趣旨に照らして必要かつ合理的な範囲のものでなければならないというべきである。したがって、監獄法三一条一、二項及び同法施行規則八六条一項も右の範囲内でのみ閲読の自由を制限できる旨を定めたものと解するのが相当である。

3  そこで、右2説示の見地から、以下、本件図書削除処分の適否等について個別的に検討する。

(一)  〈書証番号略〉並びに弁論の全趣旨によれば、本件削除図書のうち、週刊文春一九八九年五月四・一一日号の二二〇ないし二二二頁の記事は、暴力団組長とその愛人の過去の関係及びその後の愛人の消息を伝える記事であり、同・同年七月二七日号の四五ないし五〇頁の記事は、美空ひばりと山口組三代目組長田岡一雄との昭和三〇年代ころまでの関係についての記事であることが認められる。

そうすると、右各記事は、いずれも教化処遇上好ましいとはいえないものの、特に有害なものとまではいえず、また、その内容からみて、刑務所の管理運営上支障を生じさせるおそれがあるものともいえないから、これを削除した処分は、前記範囲を超えて原告の閲読の自由を制限したものであって、違法というほかはない。そして、右認定説示の事実によれば、Y所長には、右違法行為を行うにつき過失があったものと認めるのが相当である。

(二)  〈書証番号略〉、証人見神明の証言並びに弁論の全趣旨によれば、本件削除図書のうち、週刊文春一九八九年一〇月一二日号三二頁の記事は、当時起きた暴力団の対立抗争事件に関する記事であること、当時大阪刑務所に収容されていた受刑者約二四〇〇名のうち、その約半数が暴力団関係受刑者であったこと、刑務所内においても、関心の高い情報はたちまち伝播する傾向のあることが認められる。したがって、右記事が教化処遇上有害であることはもとより、その閲読を許せば、刑務所内での抗争を招くおそれがないとはいえず、刑務所の管理運営上支障を生じさせるおそれがあると認められるから、右記事の削除処分は、前記範囲内において原告の閲読の自由を制限したものとして、適法というべきである。

この点に関し原告は、原告自身暴力団とは無関係であるうえ、当時独居拘禁されていたのであるから、原告が前記記事を閲読しても秩序維持上放置できない程度の障害が生じる蓋然性はないと主張する。しかし、独居拘禁にするかどうかは刑務所側の判断によるのであって、右状態が継続されるかどうかは流動的であるうえ、たとえ独居拘禁されていても刑務作業の際などに他の受刑者と接触する機会がないとはいえないこと、前記刑務所内の情報の伝播力などを考慮すると、右原告の主張は採用できない。

(三)  〈書証番号略〉並びに弁論の全趣旨によれば、本件削除図書のうち、ザ・ベスト一九八九年一一月号の一五九及び一六〇頁、同・同年一二月号の四二ないし四五、一五八頁、同・一九九〇年一月号の一六八ないし一七一頁、同・同年二月号の二二、二三、八一、八二、八六ないし八九頁、九二ないし九七頁、一六四、一六五、一七四頁の各記事及び写真等は、いずれも男女の性交場面を露骨に描写した記事及び挿絵、あるいは、女性の局部を強調して撮られた写真であることが認められる。

このような記事及び写真などが、女性との接触の機会のない特殊の環境下に置かれている受刑者の矯正処遇上有害であることは明らかであり、またこれを閲読することによって性的刺激による規律違反の生じる恐れもないとはいえないから、これを削除したY所長の処分は前同様適法である。

(四) 本件削除図書のうち、週刊文春一九八九年五月四・一一日号の二一九頁、同・同年一〇月一二日号の三一頁、ザ・ベスト同年一二月号の四一、四六及び一五七頁、同・一九九〇年一月号の一六七及び一七二頁、同・同年二月号の二一、二四、八五、九〇、九一、九八、一六三、一六六及び一七三頁は、閲読不許可の対象頁の裏または表にあるため、閲読不許可頁を切り取るのに伴って削除されたものであることは当事者間に争いがない。

被告は、閲読不許可部分のある頁を切り取らず、該当部分のみを墨塗りの方法で削除するのは、事務量が膨大となるため、大阪刑務所における検閲事務の体制上困難であり、閲読不許可の対象となっていない頁を閲読不許可頁を切り取るのに伴って削除するのはやむを得ない措置であると主張する。

そして、〈書証番号略〉及び証人見神明の証言によれば、大阪刑務所における図書等の検閲事務量は、平成元年一月から一二月までの一年間に、取扱総数三六万八〇八一冊に及び、そのうち許可件数は三〇万七一三一冊で、削除又は抹消件数は五万九三〇八冊にのぼっていること、右削除又は抹消の対象となった図書のうち、四万〇八〇一冊は通常紙以外の新聞紙で、一万八四五七冊は月刊誌及び週刊誌であること、通常紙以外の新聞紙については概ね墨塗りの方法で対象部分のみを抹消し、月刊誌及び週刊誌については概ね切取りの方法で対象頁を削除していること、右の削除及び抹消処理は、常時教育課の二名の係員で行っているが、それでは足りず、他の教育課の職員が適宜応援することにより、ようやくその処理をしている実情にあること、教育課の職員は全員で八名であること、週刊誌の一頁を墨で塗るのと、その頁を切り取るのとでは、切り取る方がはるかに短時間で済むこと、ことに週刊誌などのグラビア頁や色頁は、色が乗りにくいため墨塗りの方法で抹消するのは手間がかかること、以上の事実が認められる。

右事実によれば、月刊誌及び週刊誌についても墨塗りの方法で抹消しなければならないとすると、抹消のための事務量が相当程度増加することは認められる。

しかし、より冊数の多い通常紙以外の新聞紙について、現に墨塗りの方法を概ね採用していること、月刊誌及び週刊誌について墨塗りの方法をとるといっても、両面が閲読不許可記事である場合には、依然としてその頁の切取りが許されることなどを考慮すると、月刊誌及び週刊誌について、閲読不許可対象頁の裏又は表に閲読不許可となっていない部分がある場合には、その頁の切取りをしないという取扱をすることにしても、飛躍的に事務量が増大するとか、その処理が事実上不可能になるとまでは認められない(ちなみに、色が乗りにくいグラビア頁等の墨塗りについては、改善策として、その材料等を工夫することが考えられる。)から、事務処理上の困難を理由として、閲読不許可頁を切り取るのに伴い、閲読不許可となっていない頁まで削除する取扱をすることをやむを得ない措置ということはできない。

したがって、前記各頁の削除処分は、合理的な根拠に基づくものとはいえないから、前記範囲を超えて原告の閲読の自由を制限した違法な処分というほかはない。そして、右認定説示の事実によれば、Y所長には、右違法行為を行うにつき過失があったものと認めるのが相当である。

四監禁について

〈書証番号略〉、証人Aの証言及び原告本人尋問の結果によれば、平成元年一一月二〇日午前九時ころ、運動係担当のT看守が、原告にぞうりをすって歩かないよう注意を与えたところ、原告がこれに抗弁したため、同看守が原告を大阪刑務所内の第一調室に連れて行ったこと、同所において、O看守部長、次いでA処遇係長が原告に対し、右事案について事情聴取を行ったこと、A処遇係長は、右事情聴取後、原告にしばらく待つように指示して右調室を後にし、T看守に対しても事情聴取を行い、その後再び右調室に戻って原告に説諭したうえ、午前一一時五〇分ころ原告を還房させたこと、その間原告が右調室内に一人でいるときは同室の扉が施錠されていたこと、以上の事実が認められる。

右事実によれば、原告は比較的長時間前記調室に一人で在室させられていたものと考えられるが、その経過に照らすと、右措置は必ずしも不当とはいえない。また、右措置が、原告が本件訴訟等不服申立をしていることへの報復として行われたものと認めるに足りる証拠もないから、これを違法ということはできない。

五懲罰について

懲罰事由及び懲罰の内容(請求原因一5(一)、(二))については当事者間に争いがない。

ところで、本件懲罰は、受刑者生活心得に基づき、看守が原告に対し、反省時間中目を閉じるよう指示したところ、原告がこれに抗弁したことを懲罰事由とするものであるが、〈書証番号略〉によれば、大阪刑務所においては、受刑者生活心得及び遵守事項において、右生活心得に基づく職員の指示に対し、抗弁をすることは懲罰事由となる旨定めており、右規定が不合理とはいえないから、これに基づく本件懲罰は理由があり、その程度も特に不当とはいえず、結局、本件懲罰は適法というべきである。

原告は、目を閉じるよう強制するのは違法であるから、これに対して抗弁しても規律違反行為とはならないとか、本件懲罰は、本件訴訟に対する報復及び圧力として行われたものであって違法であるなどと主張するが、目を閉じるよう指導することは、刑務所長の受刑者に対する教化指導方法のひとつとして合理性がないとはいえないことは前示のとおりであり、また、本件懲罰が、本件訴訟に対する報復及び圧力として行われたことを認めるに足りる証拠もないから、原告の右主張はいずれも失当である。

六座布団使用不許可について

平成元年一二月八日、原告が痔疾を理由として座布団の使用許可を願い出たこと、Y所長が同月一五日これを不許可としたことは当事者間に争いがなく、原告本人尋問の結果及び〈書証番号略〉によれば、Y所長が原告の座布団使用許可願いを不許可としたのは、医師が、原告を診察し、原告の痔疾については「座布団の使用を必要とする程の症状ではない」との診断をしたためであることが認められる。

右事実によれば、Y所長の右不許可処分はなんら違法ではないというべきである。

七損害

以上のとおり、Y所長及びその部下職員の原告に対する処遇及び処分のうち、本件裸検身及び本件図書削除処分の一部は違法であり、原告は右違法な処遇及び処分により精神的苦痛を被ったものと認められる。そして、右苦痛に対する慰謝料は五万円を下るものではないと認めるのが相当である。

八結論

以上によれば、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を、仮執行宣言につき同法一九六条を、それぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官松尾政行 裁判官庄司芳男 裁判官森炎)

別紙削除図書目録〈省略〉

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